第5条 競技(SW10)

1競技を全うするためには、競技者は、単独で定められた全距離を泳ぎきらなければならい。(SW10.1)
入選または入賞するためには、独泳のときでも定められている全距離をを泳がなければならない。

2競技者は、スタートしたコースと同じコースでゴールしなければならない。(SW10.2)
全自動装置が使用されている場合の折返しおよびゴールは、タッチ板の有効面にタッチし、十分な圧力を加え、作動させなければならない。

3競技中にプールの底に立ったり、歩いたり、蹴ったりしてはならない。ただし、自由形競技またはメドレー競技の自由形に限り、プールの底に立つことは失格とはならない。(SW10.3、SW10.4)

4折返しの際に、競技者は各泳法の規則に従い、プールの壁に体の部分を接触させなければならず、折返しは壁で行わなければならない。(SW10.3〉

5競技中にコースロープを握ったり、引っ張ってはならない。(SW10.5)
6競技者が自分のコースを逸脱したり他の競技者の妨害をした場合は、失格となり、その違反が故意と認められたとき、審判長はその事実を競技会の主催団体および違反した競技者の所属する団体に報告する。(SW10.6)

7いかなる競技者も、ドーピング規定で禁止されている薬物を使用したり、競技中にその速力、浮力または耐久力を助けるような器具(たとえば、水かきのある手袋、手ひれヘフィン等)・仕掛け等を使用したり着用してはならない。
ただし、ゴーグルおよびスイミングキャップは着用してもよい。(SW10.7)

8競技中は、正当なスタートによって水に入る競技者以外の者は、水に入ってはならない。
競技中の全ての競技者が競技を終了する以前に、水に入った場合、たとえこれから競技を行う競技者であっても、その競技者はその競技会における以後の出場資格を失う。(SW10.8)

9競技者は、競技終了後他の競技者の妨げにならないよう、速やかにプールから出なければならない。この規定に違反した競技者(またはチーム)は失格となる。(SW10.13)

10競技者が他の競技者の違反その他の行為によって、入選・入賞の機会を失った場合、審判長はその競技者を予選のときは次以降の組に出場させ、準決勝、決勝・B決勝もしくは予選最終組のときは再レースを命じることができる。(SW10.14)

11プールサイドで、競技中の競技者にコーチをしてはならない。また、競技者はぺ一スメーカーおよび類似する装置等を使用してはならない。(SW10.15)