第14条 抗議

1競技中に発生した事柄に関する抗議は、発生後30分以内にそのチームの監督または主将が、文書で審判長に提出する。また、競技開始前にわかった事柄については、その競技が開始される前に審判長に申し出る。

2抗議はすべて、その競技会を主催する本連盟または加盟団体から任命された、大会総務によって検討され、裁定される。
本連盟または加盟団体から任命された審判長によってなされた決定は最終決定であって、これらの事柄についての抗議は許されない。