長 野 県 水 泳 連 盟 規 約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本連盟は、長野県水泳連盟と称する。
(資 格)
第 2 条 本連盟は、長野県内(以下県内という)の水泳及び水泳競技(競泳、飛込、
水球、シンクロナイズド・スイミング及びオ−プンウォ−タ−スイミング(OWS)
をいう。以下同じ)を統轄し代表する団体として、(公財)日本水泳連盟並びに(公財)長野県体育協会に加盟する。
(事務局)
第 3 条 本連盟の事務局を、長野市南県町657信毎ビル内(〒380-8546)に置く。
電話・FAX(026)232-0888
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条 本連盟は、県内の水泳及び水泳競技の健全な普及、発展を図り、もって県民
の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本連盟は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 長野県選手権水泳競技大会をはじめ、各種水泳競技大会を開催、並びに後援を
する。
(2) 水泳の普及、指導者の養成及び選手の強化育成事業を行う。
(3) 加盟団体の強化発展と相互の連携を図る。
(4) 県内並びに県外で行われる国内的水泳競技及び国内的水泳会議に長野県を代表する役員及び競技者を選定して派遣参加させる。
(5) 水泳及び水泳競技の施設、用具に関する調査研究並びに公認、公認申請をする。
(6) 水泳及び水泳競技に関する調査研究を行う。
(7) 水泳の振興に功績のあった個人及び団体を表彰、又は表彰についての推薦を行う。
(8) その他、本連盟の目的達成に必要な事業を行う。
第3章 加盟団体及び地区協議会
(加盟団体)
第 6 条 加盟団体は本連盟の目的に添い、その地区の水泳及び水泳競技の健全な普及、
発展を図ることのできる団体とする。
2 加盟団体の本連盟への加盟又は脱退は、評議員会の議決によって決定される。
(地区協議会)
第 7 条 本連盟は、本連盟の事業遂行、並びにその地区の水泳及び水泳競技を統轄す
るものとして、地区協議会を組織し、県内5地区に連絡事務所を置くこととする。
2 県内5地区は、次のとおりとする。
北信地区 ・ 東信地区 ・ 中信地区 ・ 諏訪地区 ・ 飯伊地区
3 県内の地区割りは、そのときの社会情勢に応じて、評議員会の議決によって増減す
ることができる。
第4章 役員・評議員
(役 員)
第 8 条 本連盟に、次の役員を置く。
理 事 32名以内(会長1名、副会長5名以内(各地区協議会より1名)、
理事長1名、副理事長若干名及び常務理事若干名を含む)
監 事 2名
2 役員は、兼ねることができない。
(役員の選任)
第 9 条 理事及び監事は、前任理事による理事会で推挙し、評議員会の議決により
決定する。
2 理事は互選で、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、会計担当理事、事務
局長、専門委員長及び各委員長を定める。
(理事の職務)
第10条 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ
指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事長は会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたとき
は、その職務を代行し、評議員会の議決に基づき本連盟の業務を掌理する。
4 副理事長は会長、副会長及び理事長を補佐し、会長、副会長及び理事長に事故ある
とき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行す
る。
5 常務理事は、会長、副会長、理事長及び副理事長を補佐し、評議員会の議決に基づ
き日常の業務を処理する。
6 理事は理事会を組織して、評議員会の議決に基づき本連盟の業務を執行する。
(監 事)
第11条 監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。
2 定期監査は4月に行い、必要に応じて随時監査を行う。
3 監事は、評議員会において監査結果を報告し、これに伴う意見を述べることができ
る。
(評議員)
第12条 各加盟団体は、2名以内の評議員を選出する。
2 評議員は各加盟団体を代表し、評議員会でその意見を述べるものとする。
(役員・評議員の任期及び補充)
第13条 役員・評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員・評議員に欠員が生じた場合は、補充を行う。
3 後任役員・評議員の任期は、前任者又は現任者の残余期間とする。ただし、後任
役員・評議員の新任までは、当該期間を超えてその職務を代行するものとする。
(解 任)
第14条 役員は、評議員会の議決に基づき解任することができる。
第5章 顧問・参与
(顧問及び参与)
第15条 本連盟に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問は、本連盟の会長又は副会長であった者及び本連盟に特に功績のあった者の中
から理事会で推挙し、評議員会で決定する。
3 参与は、本連盟の理事又は監事であった者及び本連盟に特に功績のあった者の中か
ら理事会で推挙し、評議員会で決定する。
4 顧問及び参与は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第6章 会 議
(理事会及び常務理事会)
第16条 理事会は年1回以上、常務理事会は理事長が必要に応じて召集する。ただし、
理事及び常務理事の3分の1から会議の目的事項を示して請求のあったときは、遅滞
なく理事会及び常務理事会を招集しなければならない。
2 理事会及び常務理事会は、理事長が議長となる。
(理事会及び常務理事会の議決)
第17条 理事会は理事の2分の1以上、常務理事会は常務理事の3分の2以上の出席
がなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を示した者は、出席者とみなす。
2 理事会及び常務理事会の議事は、会議出席者の過半数の議決をもって決定し、可否
同数のときは、議長がこれを決定する。
(評議員会)
第18条 評議員会は、次の各号の事項を議決する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画
(3) 理事及び監事の選任
(4) 規約の改正
(5) 加盟団体の増減
(6) その他重要事項
2 評議員会は、会長が少なくとも年1回召集する。
3 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
4 評議員の3分の1以上、又は監事から会議の目的事項を示して請求があったときは、
会長は2週間以内に評議員会を招集しなければならない。
5 欠席する評議員は、所属加盟団体長の委任により代理出席させるか、又は委任状を
本連盟会長あてに提出することを要する。
6 評議員会は、前項に定める代理出席者及び委任状提出者を含め、2分の1以上の出
席がなければ開会することができない。ただし、同一議事について再度招集したとき
はこの限りではない。
7 評議員会の議事は、出席評議員の過半数の議決をもって決定し、可否同数のときは、
議長がこれを決定する。
8 評議員会に附議する事項は、期日の2週間前に通知しなければならない。ただし、
会長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りではない。
第7章 会 計
(会 計)
第19条 本連盟の会計は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 会費
(2) 加盟団体の分担金
(3) 事業に伴うもの
(4) 補助金及び助成金
(5) 寄附金
(6) その他
(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第21条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成、理事会で審議し、
評議員会の議決を経て施行する。
(収支決算)
第22条 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後1カ月以内に監査を受け、監事の意
見を附し評議員会の承認を得るものとする。
(会費及び分担金)
第23条 会費及び分担金の額については、評議員会の議決によりこれを定める。
2 役員及び加盟団体は、所定の会費及び分担金を毎年、評議員会の開催日までに本連
盟あてに納付するものとする。
第8章 専門委員会・特別委員会
(専門委員会及び委員会)
第24条 本連盟は事業遂行のため、競技力向上専門委員会、競技専門委員会、指導者
養成専門委員会、生涯スポ−ツ・普及専門委員会及び総務専門委員会を置く。
2 競技力向上専門委員会には、次の委員会を設ける。
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会 OWS委員会
医・科学委員会
3 競技専門委員会には、次の委員会を設ける。
大会企画委員会 競技運営委員会 高体連委員会 中体連委員会
4 指導者養成専門委員会には、次の委員会を設ける。
指導者養成委員会(地域指導者・競技力向上コ−チ・水泳教師) 検定委員会
5 生涯スポ−ツ・普及専門委員会には、次の委員会を設ける。
生涯スポ−ツ・普及委員会 泳力検定委員会 日本泳法委員会
6 総務専門委員会には、次の委員会を設ける。
情報システム委員会(競技会・記録) 登録委員会 施設委員会
総務・広報委員会
(特別委員会)
第25条 本連盟の事業遂行上必要があるときは、評議員会の議決を経て暫定的に特別
委員会を設けることができる。
第9章 外部委員
(外部委員)
第26条 本連盟が加盟している(公財)日本水泳連盟並びに(公財)長野県体育協会に推薦する役員については、次のとおりとする。
2 (公財)日本水泳連盟の評議員は、原則として本連盟の理事長を推薦するものとする。
3(公財)長野県体育協会の役員(評議員及び理事)は、原則として本連盟の会長、副会長、若しくは理事長、又は副理事長の中から推薦するものとする。
4(公財)長野県体育協会の各委員会の委員は、原則として本連盟の理事の中から推薦するものとする。
第10章 補 則
(施 行)
第27条 この規約に定められてあるもののほか事業遂行に必要な規定は、評議員会で
別にこれを定める。
(規約改正)
第28条 この規約は、評議員会で出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正する
ことができない。
附 則
1 この規約は、平成3年4月1日より施行する。
2 長野県水泳連盟規約(昭和45年2月22日施行)は廃止する。
3 平成13年10月15日 一部改正(第31条関係)
4 平成14年 4月 6日 一部改正(第3条 事務局の変更)
5 平成15年 4月12日 一部改正
6 平成19年 4月21日 一部改正
7 平成25年 4月13日 一部改正 (第24条 専門委員会の変更)
8 平成27年 4月25日 一部改正 (第24条 専門委員会の変更ほか)
長 野 県 水 泳 連 盟 表 彰 規 定
(目 的)
第 1 条 長野県水泳連盟規約第5条第7号に定める、水泳の振興に功績のあった個
人及び団体を表彰し、又は上部団体の表彰について推薦を行うため、同規約第28条
に基づき表彰規定を定める。
(表彰基準)
第 2 条 表彰は、功労賞、栄光賞及び優秀選手賞の3種類とし、次の各号に該当す
る個人又は団体に表彰状及び記念品を贈る。
(1) 功労賞
(2) 栄光賞
ア 国民体育大会に5年以上連続出場した個人
*5年連続して国体に出場したことを評価し、5年連続を一区切りとして表彰。
イ その年の、次に掲げる全国大会(日本選手権、日本室内選手権、国民体育大会、
日本高校選手権、全国中学校、全国ジュニアオリンピック等)において3位以内入
賞の県内在住の個人又は団体で、常務理事会で承認した者
(3) 優秀選手賞
ア その年の、次に掲げる全国大会(日本選手権、日本室内選手権、国民体育大会、
日本高校選手権、全国中学校、全国ジュニアオリンピック等) において8位以内
入賞の県内在住の個人又は団体で、常務理事会で承認した者
2 特別表彰
前項の各号に定める表彰以外に、国際大会に出場、或いは全国大会で優勝するなど、
特に著しい活躍と認められる選手又は指導者等で、常務理事会で承認した個人又は
団体については、特別表彰を行うことができるものとする。
(表彰形態)
第 3 条 第2条における団体表彰の表彰状及び記念品は被表彰者全員に贈る。
(表彰の推薦)
第 4 条 (公財)日本水泳連盟及び(公財)長野県体育協会等への表彰該当者の推薦
は、次の各号に該当する個人又は団体とする。
(1) 原則として、既に長野県水泳連盟の表彰を受けている個人又は団体
(2) その他、常務理事会で承認した個人又は団体
(規定の改定)
第 5 条 この規定の改定は、常務理事会で審議し、評議員会で同意を得るものとする。
附 則
1 この規約は、平成6年4月1日より施行する。
2 長野県水泳連盟表彰内規(昭和54年12月9日施行)は廃止する。
3 平成 6年 7月 1日 一部改正
4 平成15年 4月12日 一部改正
5 平成24年 4月21日 一部改正
6 平成27年 4月25日 一部改正(第2条・第3条)
長 野 県 水 泳 連 盟 慶 弔 内 規
長野県水泳連盟の慶弔に関しては、常務理事会の承認を経てこれを行う。
会 費 及 び 加 盟 団 体 分 担 金 について
規約第23条第1項の会費及び分担金の額は、次のとおり定める。
会 費(年 額)
会 長 50,000円
副 会 長 30,000円
理 事 長 20,000円
副 理 事 長 10,000円
常 務 理 事 5,000円
理事 ・監事 3,000円
加盟団体分担金 年額 30,000円